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育児給付賃金月額証明書の月日調整ロボット①
投稿日:2021-01-11

こんにちは。社労士事務所RPA研究会事務局です。
今回のコラムでは、社労夢を使用した「育児給付賃金月額証明書の月日調整」の業務を、RPAで自動化した事例をご紹介いたします。
育児給付賃金月額証明書の月日調整とは

ある社労士事務所様から、次のような業務フローについてご相談をいただきました。
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育児休業開始日前日までの賃金証明が必要
-
その賃金証明の期間内に「出産休業開始日の前日」が含まれていない場合は、証明期間を修正する必要がある
社労夢の「育児給付・月額証明書」画面の例では、
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出産休業期間:【02/08/01~02/11/08】
-
育児休業開始日:【02/11/09】
となっているため、育児休業開始日前日(02/11/08)までの賃金が必要になります。
この場合、賃金月額証明書の1行目は、
【10/09~開始前日(11/08)】
となります。
出産休業前日の賃金期間をどう扱うか
出産休業期間中は賃金が発生しないため、2行目として欲しいのは、
出産休業開始日の前日「07/31」を含む【07/09~08/08】
という期間です。
しかし、【07/09~08/08】の期間には出産休業期間も含まれてしまうため、
社労夢のシステム上では自動的に
【06/09~07/08】
が2行目として入力されてしまう仕様になっているようです。
いつ「修正が必要」になるのか
この例から整理すると、
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育児休業開始日が 1日 の場合 → システムのままで修正不要
-
育児休業開始日が 1日以外 の場合 → 月日調整の修正が必要
というルールになります。
たとえば、次のようなケースでは修正不要と考えられます。
-
育児休業開始日:02/11/01
-
出産休業:02/08/01~02/10/31(育児休業開始日前日が出産休業終了日)
このとき賃金月額証明書は
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1行目:10/01~開始前日(10/31)
-
2行目:07/01~07/31
となり、特別な調整を行わずに済みます。
手作業で対応していたときの課題
ご相談いただいた社労士様の事務所では、次のような状況でした。
-
賃金月額証明書の表は「1コマ単位」であればコピー(Ctrl+C)が可能
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しかし複数コマを同時選択できないため、
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1コマずつ目視で確認しながら入力
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または1コマずつコピー&ペーストで転記
-
-
毎日発生する業務ではないが、
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手数の割に効率が悪い
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処理するのがとても面倒
-
そのため、
「時間はそこまでかからないが、ルールがはっきりしているのでロボットに任せたい」
というご要望をいただきました。
RPA化に向けて大事になるヒアリングの視点
このような業務を自動化する際には、最初に
「人がどのような仕組み・ルールで判断しているのか」
を丁寧に分解していくことが重要です。
今回のケースで言えば、
-
「育児休業開始日が1日かどうか」
-
「出産休業開始日の前日が、どの行の期間に含まれているべきか」
-
「システムが自動で設定した期間と、人が望む期間の差分」
といった考え方をロボットに落とし込み、
それを「If~Then」のロジックとして整理していきます。
次回のコラムでは、ここで整理したルールをもとに、
育児給付賃金月額証明書の月日調整をどのようにRPAで自動化したのか、
具体的なロボット構成についてご紹介いたします。
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